公的年金
公的年金と一言で言っても
□障害年金・障害手当金
□遺族年金
□老齢年金
□労災に関する障害(補償)年金・
障害一時金、傷病(補償)年金、遺族(補償)年金
と多岐にわたります。
その上、加入の制度、加入の期間、家族の状況、初診日の状況等々、たくさんの要素が複雑に絡み合うため、個人での対応や、事業所で対応することが困難なことがあります。
野島事務所では、年金に関する手続き代行により、年金受給をサポートしています。
障害年金
障害年金は、病気やけがが原因で身体や精神に障害を負い、労働や日常生活に支障のある方に支給される制度です。
障害年金を受給するためには3つの要素があります
□納付要件
□初診日要件
□障害状態
これらの要素をひとつひとつ確認し、客観的資料を踏まえ権利の獲得につなげていきます。
【事例】
・65歳直前の障害年金請求
・在職者の障害年金請求、そこから発生した複数権利(障害年金、障害者特例、老齢年金)の選択
・65歳直前の額改定請求
・肢体不自由の事後重症請求
・20歳前障害の事後重症請求
・20歳前の障害年金と在職による所得制限
・社会的治癒の証明による在職者の障害年金
・精神疾患(発達障害)による20歳前障害
労災・第三者災害と年金(障害(補償)年金、遺族(補償)年金、障害年金、遺族年金)
労災・第三者行為に拠る障害・死亡の場合、通常の年金手続きとは異なり申請先が年金事務所だけでなく、労働基準監督所の2箇所に渡ります。
さらに事故証明等が必要な場合、障害年金と障害(補償)年金の請求日や等級の違いもあり手続きがより煩雑になります。
また公的機関以外から補償が受けられる場合調整や支給停止が発生します。
年金請求と併給調整(労災と障害年金、労災と遺族年金、傷病手当と障害年金等)
同一事由に拠る労災と障害または遺族年金は併給調整が行われます。
さらに受給権者の家族構成や在職、失業保険の受給状況によっては受取る年金の選択を行うことでメリットを受けることができる場合もあります。
遺族年金
配偶者や親が死亡した場合遺族年金が発生する場合があり、家族の状況により加算がつきます。
請求者は遺族年金と労災に拠る遺族(補償)年金で異なります。
【事例】
・旧法障害年金受給者の遺族年金発生と老齢年金新規裁定による5年遡及の選択替え
老齢年金
年金に120月以上加入している場合年金受給権が発生します。
さらに老齢年金の特徴として以下のようなものがあり、その特徴を確認した上で手続きや選択を行う必要があります。
□基礎年金の受給権発生時には配偶者や子の状況により加給年金や振替加算が付く
□繰上げ、繰下げ受給が可能
□在職者の場合、年金の調整の可能性が複数ある
在職老齢年金と失業給付、高年齢雇用継続給付金の調整
在職者の場合老齢年金と会社から得る賃金は一定水準を超え得ると年金がカットされる仕組みがありこれを在職老齢根金と言います。
その他、失業保険との併給不可、高年齢雇用継続給付金との調整など年金と給与に関するルールがあり、年金受給者の報酬決定には労働者の意向を確認した上で働き方や報酬を決定することが長く人材を活かすことにも繋がります。
外国籍の受給権者や従業員の年金権利(老齢年金、遺族年金、脱退一時金)
H29年の年金改正により120月以上公的年金に加入した場合、老齢年金の受給権が発生するようになりました(以前は300月以上の加入が必要 ※遺族年金は従前どおり原則300月以上の加入が必要)
この改正に伴い、多くの外国人労働者の受給権が発生しました。しかし外国人の場合、家族が国外と海外に別居しているケースも多く証明が困難な場合もあります。
また技能実習生が特定技能に切り替えが可能になったことで国内居住期間が長くなったため、帰国時退一時金を選択していた外国人の選択肢が広がりました。脱退一時金と日本で10年の年金加入を目指すなど、外国人を抱える事業主にとっても彼らの働き方を含め提案する必要があります。