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働き方改革

働き方改革って何?

働き方改革とは、「少子高齢化」「育児や介護の両立など、働く方のニーズの多様化」「長時間労働問題」「正規非正規格差」などの問題に直面した今、終身雇用制度をはじめとする既存の働き方の枠組みを見直そうという政策です。働き方改革を通じて労働生産性を向上し、豊かな職業生活を目指しています。
働き方改革の実現に向けて、順次法律が改正施行されていますので、対応が必要です。
野島事務所では、就業規則、賃金規程の見直し、労務管理の実務に対応など働き方改革に取り組む事業主のみなさまを支援いたします。


主な改正

①年次有給休暇の取得義務(2019年4月~)

年間5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。
【対象者】年休が10日以上付与される労働者
【時季指定義務】労働者ごとに年休を付与した日から1年以内に5日について、労働者の意見を聴取のうえ、取得時季を指定して取得させなければなりません。
【年休管理簿】労働者ごとに年休管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

 
②時間外労働の上限規制(2019年4月(中小企業は2020年4月)~)

これまでの時間外労働に上限は、罰則による強制力がありませんでしたが、今回の改正によって、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
【時間外労働の上限】
原則 月45時間・年360時間
特別条項 年720時間
     時間外と休日労働の合計が月100時間未満
     時間外と休日労働の合計が平均で月80時間未満
     時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで
 

③同一労働同一賃金(2020年4月(中小企業は2021年4月~)

パートタイム・有期雇用労働法が改正され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。
これによって同一企業内において、正社員と非正規社員との間に、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
また、非正規社員は「正社員との不合理な待遇差の内容や理由」について、事業主に説明を求めることができるようになり、事業主はその求めに対して説明をしなければなりません。


社会保険労務士法人
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