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派遣・職業紹介

派遣業/有料職業紹介事業を始めるには

人材派遣業や職業紹介業を始めるには、国が定める許可を取得する必要があります。
派遣会社のように人材ビジネスを専業としない会社でも、実質的に人材派遣や職業紹介を行う場合には、許可が必要となります。
しかし許可申請はその基準が厳しく、申請手続きには、多くの書類の作成や労働局とのやりとりなど、かなりの時間と労力を要します。
また許可取得後も、適切に事業を行っていけるかどうかがとても重要です。
派遣法や職業安定法、さらには労働基準法や労働安全衛生法について、一定の知識を持ち、法律に沿った事業運営と労務管理が必要です。
また、毎年行われる法改正にも対応しなくてはいけません。

許可申請が難しい?

【労働者派遣事業/有料職業紹介事業の許可申請代行】
労働者派遣事業/有料職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要がありますが、許可を受けるための基準が細かく定められており、申請時にはそれらを全てクリアする必要があります。

野島事務所では、お客様の負担を可能な限り少なくし、安心して許可が取得できるようにサポートさせていただきます。
特に派遣事業の許可申請には就業規則の整備やキャリア形成支援制度の要件を満たす教育計画の作成など、さまざまな対応が必要となります。
派遣業許可取得をご検討のお客様は、ぜひお早めにご相談ください。


事業開始後のサポートは?

【許可取得後のサポート】
許可取得後には、毎年6月の事業報告や3年後には許可更新手続きなど、待ったなしで多くの業務が発生します。
そこで、経験豊富な社会保険労務士が、許可申請後の手続きや派遣にまつわる様々なご相談まで、幅広くサポートさせていただきます。


社会保険労務士法人
野島事務所
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TEL.084-983-2653
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