令和8年度介護報酬改定における処遇改善加算の抜本的見直し
令和8年度(2026年度)の介護報酬改定において、処遇改善加算は「介護職員等処遇改善加算」からさらなる拡充・再編が行われます。
本ページは、人材確保の喫緊の課題に対応するための「対象者の拡大」「サービス追加」「加算区分の新設」に焦点を当て、その変更点を整理したものです。
0. 制度改正の全体像と施行時期
令和8年度改定は、他産業との賃金差を埋め、質の高い介護サービスを持続させるための「緊急的対応」としての側面を持っています。
• 施行時期: 令和8年(2026年)6月
• 改定率: +2.03%(うち処遇改善分 +1.95%)
• 賃上げ目標額:
◦ 介護従事者全体:月額 1.0万円(3.3%)の引上げ
◦ 生産性向上・協働化に取り組む事業所の介護職員:さらに月額 0.7万円(2.4%)を上乗せ
◦ 合計: 介護職員について最大月額 1.9万円(定期昇給分0.2万円を含む)の賃上げを目指す措置
1. 対象者の拡大:介護職員から「介護従事者」へ
これまでの加算は「介護職員」を対象としていましたが、介護現場を支える多様な職種の人材不足を解消するため、対象範囲が「介護従事者」へ抜本的に拡大されます。
• 「介護従事者」への衣替え: 処遇改善加算の対象を、従来の介護職員のみから「介護従事者」全体に拡大します。
• 対象職種の具体例: 介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護職員、生活相談員、事務職員など、介護現場で働く幅広い職種への配分が可能となります。
• 背景: 審議会資料において、介護支援専門員の採用率が他職種より低く、看護職員の離職率が高いといった実態が指摘されており、「幅広い職種の方々の賃上げ」が不可欠であると結論付けられました。
2. 算定対象サービスの追加
これまで処遇改善加算の算定対象外であった、介護職員が配置基準上定められていないサービスについても、新たに加算が新設されます。
| 新たに追加されるサービス種別 | 概要 |
| 訪問介護・介護予防訪問看護 | 医療と介護の連携強化、看護職員の確保が目的。 |
| 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション | 専門職による在宅リハビリ支援の維持。 |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 深刻な人材不足と高齢化が進むケアマネジャーの処遇改善。 |
※これにより、ほぼ全ての介護サービスが処遇改善加算の対象となります。
3. 加算区分の新設:生産性向上と協働化の評価
持続的な賃上げに向けた環境整備を促進するため、従来の加算Ⅰ・Ⅱの上に、新たな上位区分が新設されます。
加算区分の構造(案)
現行の4段階に加え、生産性向上や協働化の取組を要件とする区分が追加されます。
加算区分の構造(案)
現行の4段階に加え、生産性向上や協働化の取組を要件とする区分が追加されます。
• 加算Ⅰロ・加算Ⅱロ(新設):
◦ 従来の加算Ⅰ・Ⅱの要件に加え、「生産性向上や協働化の取組」を充足することで、加算率をさらに上乗せします。
◦ 従来の加算Ⅰ・Ⅱの要件に加え、「生産性向上や協働化の取組」を充足することで、加算率をさらに上乗せします。
• 従来の区分(加算Ⅰイ・加算Ⅱイ等):
◦ 現行の要件を維持した区分として継続されます。
新設区分の算定要件(生産性向上・協働化の具体的な取組)
令和7年度補正予算案の支援事業とも連動しており、以下のいずれかの対応が想定されています。
1. 訪問・通所サービス等:
◦ ケアプランデータ連携システムへの加入(または見込み)。事務負担を軽減し、直接的なケア時間を確保する取組を評価します。
2. 施設・居住サービス等:
◦ 生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)の取得(または見込み)。見守り機器等のテクノロジー導入や、介護助手等の活用による役割分担の最適化を評価します。
◦ 生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)の取得(または見込み)。見守り機器等のテクノロジー導入や、介護助手等の活用による役割分担の最適化を評価します。
4. 事務負担の軽減と特例措置
対象拡大や新区分導入に伴う事業者の事務負担を考慮し、令和8年度に限定した「令和8年度特例要件」が設けられます。
• 誓約による早期取得:
◦ キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅳ)や職場環境等要件について、「令和8年度中に対応する」という誓約を行うことで、令和8年度当初からの加算取得が可能となります。
• 新サービスへの配慮:
◦ 新たに加算対象となる訪問看護や居宅介護支援等についても、生産性向上・協働化に取り組むことを条件に、当初の要件整備(キャリアパス要件等)を免除・猶予する柔軟な対応が取られます。
5. まとめ
令和8年度の処遇改善加算の変更点は、「全職種・全サービス・テクノロジー活用」という3つのキーワードに集約されます。
1. 全職種: ケアマネジャーや看護職員を含む「介護従事者」への対象拡大。
2. 全サービス: 訪問看護や居宅介護支援等の算定対象外サービスの解消。
3. テクノロジー活用: 生産性向上(ICT導入等)に取り組む事業所への加算率上乗せ。
これらの措置により、他産業と遜色のない賃金水準の実現と、介護現場の業務効率化を同時に進めることが、今回の改定の核心的な目的です。
参考・注意
※本記事は2026年1月26日時点の情報です。
内容の正確性には努めていますが、誤りがあった場合や情報の変更による損害の責任は負いかねます。
必ず最新の一次情報をご確認の上、ご自身の判断でご利用ください。
ご案内
社会保険労務士法人野島事務所は、処遇改善加算の届出代行を承っております。
また、処遇改善加算の実際の届出方法や、令和8年度処遇改善加算に向けた実務については、
下記セミナーにて詳しく解説いたします。
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