賃上げ対象職種の変更・拡大

令和8年度(2026年度)改定における対象職種の変更・拡大について、提供された資料に基づき整理します。
最大の変更点は、これまで「ベースアップ評価料」の対象外とされていた職種(事務職員や若手医師など)が、原則として「ベースアップ評価料」等の仕組みに統合されることです。
最大の変更点は、これまで「ベースアップ評価料」の対象外とされていた職種(事務職員や若手医師など)が、原則として「ベースアップ評価料」等の仕組みに統合されることです。
1. 対象職種の拡大と仕組みの「一本化」
令和6・7年度改定では、職種によって賃上げ原資の配分方法が以下の2つに分かれていました。
• A(コメディカル等): 「ベースアップ評価料」を算定し、賃上げに充てる。
• B(事務職・若手医師等): 「初・再診料」や「入院基本料」の引き上げ分で対応する。
• A(コメディカル等): 「ベースアップ評価料」を算定し、賃上げに充てる。
• B(事務職・若手医師等): 「初・再診料」や「入院基本料」の引き上げ分で対応する。
令和8年度からは、Bの職種についても確実に賃上げが行われるよう、A(ベースアップ評価料)と同様の計算・評価の仕組みに統合されます。
これにより、新たに以下の職種が「ベースアップ評価料(またはそれに準ずる仕組み)」の計算対象に加わります。
• 事務職員
• 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師
• 薬局の勤務薬剤師(40歳未満)・事務職員
• 歯科技工所等で従事する者
• その他、これまで対象外だった職員
• 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師
• 薬局の勤務薬剤師(40歳未満)・事務職員
• 歯科技工所等で従事する者
• その他、これまで対象外だった職員
2. 職種別の賃上げ目標水準(令和8・9年度)
令和8・9年度の賃上げ目標は、職種によってメリハリがつけられています。
• +5.7% 目標(他産業との人材獲得競争への対応)
◦ 事務職員
◦ 看護補助者
• +3.2% 目標(物価上昇を超える賃上げ)
◦ 看護職員、病院薬剤師、リハビリ職などの医療関係職種
◦ 40歳未満の勤務医師・歯科医師
◦ 薬局の勤務薬剤師
3. 職種ごとの具体的な対応案
対象拡大に伴い、職種の特性に応じた計算方法等が検討されています。
• 40歳未満の勤務医師・歯科医師
給与体系や勤務形態が多様であるため、個別の給与計算ではなく、**「対象人数 × 一定額(平均給与から算出)」**をベースアップ評価料の計算基礎として合算する方法が提案されています。
• 薬局の薬剤師・事務職員
これまで調剤報酬本体で対応していましたが、今後は医療機関の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」と同様に、必要な点数を算出して評価する体系へ移行する検討が進んでいます,。
• 歯科技工所の従事者
歯科技工所は医療機関から委託を受ける立場であり、直接の雇用関係がない場合が多いです。
そのため、委託費(補綴物の製作費)を通じて賃上げが行われるよう、製作委託時に一定の評価を行うなど、医療機関とは異なる仕組みが検討されています。
まとめ
令和8年度からは、事務職員や若手医師なども含めた「ほぼ全ての医療従事者」一つの共通した(あるいは連動した)仕組みの中で管理・評価されることになります。
これにより、医療機関全体での賃上げ実績の把握がより厳格化される見込みです,。
参考・注意
参考資料
※本記事は2026年1月23日時点の情報です。
内容の正確性には努めていますが、誤りがあった場合や情報の変更による損害の責任は負いかねます。
必ず最新の一次情報をご確認の上、ご自身の判断でご利用ください。
ご案内
社会保険労務士法人野島事務所は、ベースアップ評価料の届出代行を承っております。
また、給与計算代行についても併せてご依頼いただいた場合には、ベースアップ評価料の収支管理まで一貫して行っております。
是非お気軽にご相談ください。


